接待交際費についてのルール
接待交際費は、いくらまで経費にできる?資本金1億円以下の法人のルール
「接待交際費は使いすぎると損をする」と聞いたことはありませんか。じつは資本金1億円以下の中小企業には、年間800万円まで交際費を全額経費にできる特例があります。ただし、使い方と書類の整え方にはコツがあります。本コラムでは、社長が押さえておくべきルールを、国税庁の一次情報に基づいて整理します。
01交際費等の基本と「原則は損金不算入」
交際費等とは、交際費・接待費・機密費などのうち、法人が、得意先・仕入先その他事業に関係のある方に対する「接待・供応・慰安・贈答」などの行為のために支出する費用をいいます。そして大原則は、交際費等は全額が損金不算入(=経費として認められない)です。
ただし、資本金1億円以下の中小企業には、この原則をやわらげる特例が用意されています。まずは「何が交際費等にあたるのか」を正しくつかむことが、無駄な税金を払わない第一歩です。
| 交際費等に該当するものの例 | 交際費等に該当しにくいものの例 |
|---|---|
| 得意先・仕入先との会食・接待、ゴルフ接待、観劇・旅行などの接待、お中元・お歳暮、開店祝い・香典などの贈答・慶弔費 | 会議に伴う茶菓・弁当、専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行、カレンダーや手帳などの配布、1人当たり1万円以下の飲食費(書類保存が前提) |
判断の軸は「誰のための支出か」「何のための支出か」です。同じ飲食でも、取引先との関係づくりを目的とするものは交際費等、会議や従業員の慰安を目的とするものは交際費等から除かれる、という整理になります。
02交際費等から除かれるもの(=経費にできる)
次の費用は、そもそも交際費等から除かれるため、損金不算入の枠を気にせず全額を経費にできます(国税庁タックスアンサーNo.5265)。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用
- 1人当たり1万円以下の飲食費(専ら役員・従業員またはその親族への接待等を除く。一定の書類保存が前提)
- カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐい等を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して供与する茶菓・弁当等、および取材・座談会などの費用
重要ポイント①:飲食費の「1人1万円基準」
社外の方との飲食費は、参加した人数で割った金額が1人当たり1万円以下であれば、交際費等から除かれます。令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後の支出分から基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
1人当たり1万円を超えると、「超えた部分」だけではなく飲食費の全額が交際費等になります。たとえば1人12,000円の会食は、12,000円全額が交際費等として扱われます。
重要ポイント②:書類を保存していなければ除外できない
1人1万円以下の飲食費として交際費等から除くには、次の事項を記載した書類(領収書への裏書きでも可)の保存が要件です。ここが実務で最も抜けやすいポイントです。
| No. | 記載が必要な事項 |
|---|---|
| 1 | 飲食等のあった年月日 |
| 2 | 参加した得意先・仕入先等の氏名または名称、およびその関係 |
| 3 | 参加した者の数 |
| 4 | 飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地 |
| 5 | その他、飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項 |
1万円基準の判定や交際費等の額の計算は、法人が採用している消費税の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額で行います。税込経理の場合、税込11,000円の飲食は「11,000円」で判定するため、1万円を超えて交際費等になる点にご注意ください。
03中小企業の特例「800万円」と「50%」
期末の資本金の額(または出資金の額)が1億円以下の中小企業は、交際費等の損金不算入額を計算するにあたり、次の2つの方法のうち有利な方を選択できます。
全額を損金算入
50%を損金算入
月数で按分
| 法人の区分 | 損金算入できる範囲 |
|---|---|
| 資本金1億円以下 (中小企業) | ① 800万円までの全額 または ② 接待飲食費の50% のいずれか(選択適用) |
| 資本金1億円超 100億円以下 | 接待飲食費の50%のみ |
| 資本金100億円超 | 交際費等は全額損金不算入 |
800万円は「事業年度の月数」で按分する
定額控除限度額は「800万円 × その事業年度の月数 ÷ 12」で計算します。たとえば決算月数が6ヶ月の期(設立1期目など)であれば、限度額は400万円になります。
この特例は令和9年3月31日までに開始する事業年度(2027年3月31日までに開始する事業年度)について適用されます(中小企業庁)。確定申告の際は、別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を申告書に添付します。
04どちらを選ぶと得か(損金不算入額の比較)
選び方のコツはシンプルです。「損金不算入額が小さくなる方」を選びます。
- 年間の交際費等が800万円以下なら → 「800万円特例」で損金不算入額は0円。こちらが有利です。
- 年間の交際費等が800万円超なら → 「接待飲食費 × 50%」と「交際費等 − 800万円」を比べ、小さい方を選びます。
| ケース | ① 接待飲食費×50% | ② 交際費等−800万円 | 有利な選択 |
|---|---|---|---|
| 交際費等 1,000万円 (うち接待飲食費 300万円) | 150万円 | 200万円 | ① 接待飲食費50% |
| 交際費等 1,200万円 (うち接待飲食費 900万円) | 450万円 | 400万円 | ② 800万円特例 |
接待飲食費の割合が小さい会社は「接待飲食費50%」、接待飲食費が多い会社は「800万円特例」が有利になりやすい、と覚えておくと整理しやすいでしょう。実際の選択は年間の支出内容を見て判断するため、決算前に顧問税理士へご相談ください。
05会議費・福利厚生費との区分
交際費等かどうかは、支出の目的と相手で判断します。混同しやすい3つの区分を整理します。
| 区分 | 内容・具体例 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 交際費等 | 取引先との関係維持・親睦を主目的とする会食・接待、贈答、慶弔費など | 原則損金不算入(中小企業の特例あり) |
| 会議費 | 会議に関連して供与する茶菓・弁当等 | 交際費等から除かれる=全額損金 |
| 福利厚生費 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等 | 交際費等から除かれる=全額損金 |
社内の飲食には注意が必要です。役員や従業員だけの飲食は「1人1万円以下の飲食費」の除外対象から外れるため、金額にかかわらず交際費等に該当するのが原則です。ただし、専ら従業員の慰安のための行事として社会通念上妥当なものは、福利厚生費として扱える場合があります。判断に迷う場合は、内容・金額・頻度を記録して顧問税理士にご確認ください。
06具体例でシミュレーション
例1:取引先3名+社長1名の会食、飲食費 40,000円(書類保存あり)
1人当たりは 40,000円 ÷ 4名 = 10,000円。1万円以下なので交際費等から除かれ、40,000円の全額を損金算入できます。
例2:同じ構成で飲食費 50,000円
1人当たりは 50,000円 ÷ 4名 = 12,500円。1万円を超えるため、50,000円の全額が交際費等となり、800万円特例の枠や50%計算の対象になります。
例3:年間の交際費等 900万円(うち接待飲食費 300万円)
「800万円特例」を選ぶと損金不算入額は 900万円 − 800万円 = 100万円。一方「接待飲食費50%」なら 300万円 × 50% = 150万円なので、800万円特例のほうが有利です。
07実務チェックリスト
日々の処理で押さえておきたいポイントをまとめました。
- 会食のその場で、日付・参加者名と関係・人数・店名・金額をメモし、領収書へ裏書きする
- 1人当たり1万円基準は、自社の税込・税抜経理に合わせて判定する
- ゴルフ接待・旅行・贈答品・慶弔費は交際費等として区分する
- 決算月数が12ヶ月未満の期は、800万円を月数で按分する
- 確定申告書に別表15を添付する
- 消費税の仕入税額控除には適格請求書等(インボイス)の保存が必要。免税事業者からの仕入れは経過措置の対象で、控除できる割合が段階的に見直されています
08よくあるご質問
- ゴルフ接待や旅行の費用は経費になりますか。
- 交際費等に該当します。損金不算入の枠(800万円特例または接待飲食費50%)の対象として扱われます。
- 1人1万円以下なら、何もしなくても経費にできますか。
- できません。参加者・人数・日付・店名などを記載した書類の保存が要件です。記録がなければ交際費等として扱われます。
- 社長と社員だけで食事をした場合はどうなりますか。
- 役員・従業員だけの飲食は「1人1万円以下の飲食費」の除外対象外となり、金額にかかわらず交際費等に該当するのが原則です。慰安目的の行事として福利厚生費にできる場合もあるため、個別にご相談ください。
- 特例を使うための手続きはありますか。
- 確定申告書に別表15を添付します。事前の届出は不要です。
まとめ3つのポイント
① 交際費等は原則損金不算入。ただし資本金1億円以下なら、800万円までの全額または接待飲食費の50%を選べる。
② 1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等から除ける。ただし書類保存が必須で、1万円を超えると全額が交際費等になる。
③ 特例は2027年3月31日までに開始する事業年度まで。領収書の裏書きと別表15の準備を習慣化しましょう。

